会社員であれば給与から所得税が天引きされ、年末には源泉徴収票が渡されますが、夜職の場合は業種によって取り扱いが大きく異なります。
1. 夜職で「源泉徴収がある」業種
ホステスやキャバ嬢などは、法律上「ホステス等」と呼ばれ、報酬を支払う店舗が源泉徴収を行う義務があります。
そのため、毎月の支払明細書には支払報酬と天引きされた所得税額が記載され、年末には支払調書が交付されるのが一般的です。
主な業種
- ホステス(クラブ・ラウンジ勤務)
- キャバ嬢(キャバクラ勤務)
- ガールズバー(店舗によって源泉徴収あり)
2. 夜職で「源泉徴収がない」業種
一方で、風俗業や在宅型の夜職では報酬から源泉徴収が行われないのが一般的です。
主な業種
- 風俗(ソープ、デリヘル、ヘルスなど)
- チャットレディ・メールレディ
- メンズエステ
- パパ活
3. なぜ業種によって違いがあるのか?
これらの違いの背景は、所得税法で「ホステス等」として定義されているかどうかです。
- 「ホステス等」とは、所得税法上、「ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの」であり、キャバレー、クラブ、ラウンジ、バーなどで客を接待し、飲食や遊興をさせる業務を行う人を指します(男女問わず)。
- この「ホステス等」への報酬を支払う場合は、店舗側が所得税を源泉徴収する義務を負います。
4. 源泉徴収の仕組みと計算方法
ホステス等への報酬は、以下の計算式で源泉徴収されます。
(支払金額 - 控除額) × 10.21% = 源泉徴収税額
- 控除額:その月の日数 × 5,000円(給与等をもらっている場合は調整あり)
- 税率:10%(所得税)+0.21%(復興特別所得税)
計算例
- 報酬:30万円
- 控除額:5,000円 × 30日=15万円
- 課税対象額:30万円-15万円=15万円
- 源泉徴収税額:15万円 × 10.21%=15,315円
ポイントは、報酬全額に税率がかかるわけではなく、控除額があるため実際の天引きは報酬の5〜10%程度になるケースが多いことです。
5. 確定申告で還付が受けられる
源泉徴収はあくまで「税金の前払い」です。
年間を通してみると、実際の税額より多めに引かれていることが多く、確定申告をすれば払いすぎた税金(還付金)が戻ってくる可能性が高いです。
還付金を受け取るまでの流れ
- 支払明細や支払調書をもとに収入と源泉徴収額を集計
- 経費(ドレス等衣装、美容院等、タクシー代など)を差し引いて所得を計算
- 税額を算出し、源泉徴収された金額との差額を精算
- 多めに天引きされていれば還付金が受け取れる
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6. よくある質問(FAQ)
- 源泉徴収票がなくても確定申告できる?
できます。支払調書や支払明細、振込明細があれば十分です。
- 支払調書は必ずもらえる?
夜職の場合、ほとんどの店舗で支払調書が発行されます。もし交付されなくても支払明細で申告可能です。
- 源泉徴収がない夜職はどうする?
報酬明細や振込記録をもとに確定申告し、税金を納める必要があります。
- 確定申告をしないとどうなる?
無申告加算税や延滞税が課されるほか、悪質と判断されると重加算税の対象になる可能性があります。
- 経費はどこまで認められる?
ドレスや衣装、美容代、交通費、通信費など「業務に必要な支出」は経費になります。ただしプライベート利用分は除外や家事按分が必要です。
- 住民税で会社や家族にバレる?
確定申告の際に「住民税は自分で納付する(普通徴収)」を選べば、会社に通知が行かず副業がバレにくくなります。
まとめ
- 夜職で源泉徴収がある業種 → ホステス、キャバ嬢、ガールズバー(税法上「ホステス等」)
- 夜職で源泉徴収がない業種 → 風俗、デリヘル、チャットレディ、メンズエステ(規定の対象外)
- 源泉徴収は「税金の前払い」。確定申告をすれば還付金を受けられる可能性が高い
- 確定申告をしないと脱税リスクや追徴課税の対象になる