• 風俗で働くと「個人事業主」になるのか、それともアルバイト扱いなのか不安
  • 開業届を出した方がいいのか迷っている
  • 個人事業主になると親や夫にバレるのではと心配
  • 確定申告や税金の仕組みを正しく知りたい

風俗で働く人の多くは、雇用契約ではなく業務委託契約のもとで報酬を受け取っています。

そのため、税法上は 原則として「事業所得」=個人事業主扱い となり、確定申告や住民税の申告が必要です。

私たちは夜職・風俗の確定申告を年間600件以上サポートしており、個人事業主としての税務処理や「親バレ防止対策」にも豊富な実績があります。

この記事では、「風俗嬢は個人事業主なのか」「開業届は必要か」「事業所得と雑所得の違い」「バレないための対策」まで徹底的に解説します。

結論

風俗嬢は税法上、原則として事業所得(個人事業主)として扱います。

ただし、副業や一時的な収入の場合は「雑所得」として申告することも可能です

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風俗嬢は個人事業主なのか?

雇用契約ではなく業務委託

多くの店舗型風俗・デリヘル・ソープなどでは「雇用契約」ではなく「業務委託契約」で報酬が支払われます。

このため、店からもらうのは「給与」ではなく「報酬」となり、給与所得ではなく事業所得に該当します。

個人事業主扱いになる理由

  • 店から源泉徴収されることもあるが、確定申告は本人が行う
  • 「給与明細」ではなく「報酬明細」が発行されることが多い
  • 経費を自分で計上し、所得を算出する必要がある

開業届は必要なのか?

出さなくても働ける

風俗で働くために開業届は必須ではありません。

提出しなくても確定申告は可能です。

出した方がいいケース(=本業扱い)

  • 本業として風俗をしている
  • 月20万円以上の安定収入がある
  • 美容・衣装・交通費など経費が多い
  • 青色申告で節税したい

出さなくてもいいケース(=副業・一時収入)

  • 副業で少額の収入
  • 年間所得が20万円以下(所得税は不要だが住民税の申告は必要)

開業届出の記載例

開業届の記入例は以下の通りです。
実際の記載内容は業種や事業内容によって多少異なりますが、ここでは一般的な個人事業主(風俗業)を想定した記載例を示します。

個人事業主(事業所得)になるメリット

  1. 青色申告が使える
    最大65万円の控除が受けられる(電子申告の場合)。
  2. 経費を幅広く認められる
    美容院代、ドレス代、タクシー代、ネイル代、携帯・パソコン代など。
  3. 赤字の繰越が可能
    翌年以降の所得と相殺できる。
  4. 事業用口座や屋号を持てる
    融資や信用面で有利になる。

デメリット・注意点

  1. 帳簿付けが必要
    青色申告では複式簿記の記帳が必要。
  2. 社会保険の切替
    年収130万円を超えると扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入が必要。
  3. 親や夫にバレるリスク
    開業届ではなく、住民税通知で発覚することがある。

事業所得と雑所得の違い(比較表)

項目事業所得(原則)雑所得(例外)
開業届提出する提出不要
青色申告可能(65万円控除)不可
経費幅広く認められる範囲が狭い
赤字の繰越可能不可
扶養への影響所得58万円~95万円超で外れる(2025年12月以降)同じ

確定申告との関係

  • 開業届を出していなくても、収入があれば確定申告は必要
  • 原則は「事業所得」として申告する
  • 一時的・少額の場合は「雑所得」として申告も可

親や夫にバレないための対策

  1. 確定申告で住民税を「普通徴収」にする
  2. 実家暮らしなら郵便物を自分で管理する
  3. 所得58万円~95万円以内なら扶養内に収める(2025年12月以降)

実際の相談事例

  • 副業で月5万円 → 開業届なし → 雑所得で申告 → 親バレなし
  • 本業で月25万円 → 開業届提出 → 青色申告で節税成功
  • 無申告で2年放置 → 税務署から連絡 → 延滞税・加算税で数十万円負担

風俗とパパ活で年収1,000万円超 ― 無申告4年で税務調査、600万円を支払った25歳女性の体験談

 風俗とパパ活を掛け持ちし、年間1,000万円近い収入を得ながら4年間無申告を続けていた25歳女性に税務調査が入りました。
 電話や書類を無視し続けた結果、最終的にはお店に連絡が入り、観念して調査に対応。通帳の入出金や経費の有無を細かく確認され、最終的に600万円の追徴課税を支払うことに。

 「無申告は必ず大きな負担になる」と語る彼女のリアルな体験から、税務調査のリスクと専門家に相談する重要性を伝えています。

まとめ

風俗嬢の所得は原則として「事業所得」です。

  • 本業 → 開業届を出して青色申告で節税
  • 副業 → 雑所得として簡易申告も可能

親や夫にバレる原因は「開業届」ではなく「住民税の通知」です。
安心して働くためには、

  • 正しく確定申告をする
  • 経費を適切に計上して所得を抑える
  • 住民税を普通徴収にする

弊社では年間600件以上の風俗関連申告をサポートしており、事業所得としての申告・親バレ防止の相談にも多数対応しています。

FAQ(よくある質問10選)

風俗嬢は個人事業主ですか?

はい。税法上は原則として事業所得(個人事業主)になります。

開業届は必ず出さなければなりませんか?

必須ではありません。副業や少額の場合は雑所得申告も可能です

開業届を出すと親や夫にバレますか?

開業届ではバレません。住民税通知でバレることがあります。

青色申告をするには?

開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出します。

雑所得と事業所得の違いは?

経費の範囲・控除額・赤字の取扱いが異なります。

扶養に影響しますか?

所得58万円~95万円超で扶養から外れます(2025年12月以降)。

社会保険はどうなりますか?

年収130万円超で国民健康保険・国民年金に切替が必要です。

無申告だとどうなりますか?

延滞税や加算税が課される場合があります。

副業でも個人事業主になれますか?

可能です。開業届を出せば副業でも事業所得として申告できます。

税理士に相談するメリットは?

節税や親バレ防止の具体的な方法を提案してもらえます。