- 風俗で働くと「個人事業主」になるのか、それともアルバイト扱いなのか不安
- 開業届を出した方がいいのか迷っている
- 個人事業主になると親や夫にバレるのではと心配
- 確定申告や税金の仕組みを正しく知りたい
風俗で働く人の多くは、雇用契約ではなく業務委託契約のもとで報酬を受け取っています。
そのため、税法上は 原則として「事業所得」=個人事業主扱い となり、確定申告や住民税の申告が必要です。
私たちは夜職・風俗の確定申告を年間600件以上サポートしており、個人事業主としての税務処理や「親バレ防止対策」にも豊富な実績があります。
この記事では、「風俗嬢は個人事業主なのか」「開業届は必要か」「事業所得と雑所得の違い」「バレないための対策」まで徹底的に解説します。
風俗嬢は税法上、原則として事業所得(個人事業主)として扱います。
ただし、副業や一時的な収入の場合は「雑所得」として申告することも可能です
風俗嬢は個人事業主なのか?
雇用契約ではなく業務委託
多くの店舗型風俗・デリヘル・ソープなどでは「雇用契約」ではなく「業務委託契約」で報酬が支払われます。
このため、店からもらうのは「給与」ではなく「報酬」となり、給与所得ではなく事業所得に該当します。
個人事業主扱いになる理由
- 店から源泉徴収されることもあるが、確定申告は本人が行う
- 「給与明細」ではなく「報酬明細」が発行されることが多い
- 経費を自分で計上し、所得を算出する必要がある
開業届は必要なのか?
出さなくても働ける
風俗で働くために開業届は必須ではありません。
提出しなくても確定申告は可能です。
出した方がいいケース(=本業扱い)
- 本業として風俗をしている
- 月20万円以上の安定収入がある
- 美容・衣装・交通費など経費が多い
- 青色申告で節税したい
出さなくてもいいケース(=副業・一時収入)
- 副業で少額の収入
- 年間所得が20万円以下(所得税は不要だが住民税の申告は必要)
開業届出の記載例
開業届の記入例は以下の通りです。
実際の記載内容は業種や事業内容によって多少異なりますが、ここでは一般的な個人事業主(風俗業)を想定した記載例を示します。

個人事業主(事業所得)になるメリット
- 青色申告が使える
最大65万円の控除が受けられる(電子申告の場合)。 - 経費を幅広く認められる
美容院代、ドレス代、タクシー代、ネイル代、携帯・パソコン代など。 - 赤字の繰越が可能
翌年以降の所得と相殺できる。 - 事業用口座や屋号を持てる
融資や信用面で有利になる。
デメリット・注意点
- 帳簿付けが必要
青色申告では複式簿記の記帳が必要。 - 社会保険の切替
年収130万円を超えると扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入が必要。 - 親や夫にバレるリスク
開業届ではなく、住民税通知で発覚することがある。
事業所得と雑所得の違い(比較表)
項目 | 事業所得(原則) | 雑所得(例外) |
---|---|---|
開業届 | 提出する | 提出不要 |
青色申告 | 可能(65万円控除) | 不可 |
経費 | 幅広く認められる | 範囲が狭い |
赤字の繰越 | 可能 | 不可 |
扶養への影響 | 所得58万円~95万円超で外れる(2025年12月以降) | 同じ |
確定申告との関係
- 開業届を出していなくても、収入があれば確定申告は必要
- 原則は「事業所得」として申告する
- 一時的・少額の場合は「雑所得」として申告も可
親や夫にバレないための対策
- 確定申告で住民税を「普通徴収」にする
- 実家暮らしなら郵便物を自分で管理する
- 所得58万円~95万円以内なら扶養内に収める(2025年12月以降)
実際の相談事例
- 副業で月5万円 → 開業届なし → 雑所得で申告 → 親バレなし
- 本業で月25万円 → 開業届提出 → 青色申告で節税成功
- 無申告で2年放置 → 税務署から連絡 → 延滞税・加算税で数十万円負担
風俗とパパ活で年収1,000万円超 ― 無申告4年で税務調査、600万円を支払った25歳女性の体験談
風俗とパパ活を掛け持ちし、年間1,000万円近い収入を得ながら4年間無申告を続けていた25歳女性に税務調査が入りました。
電話や書類を無視し続けた結果、最終的にはお店に連絡が入り、観念して調査に対応。通帳の入出金や経費の有無を細かく確認され、最終的に600万円の追徴課税を支払うことに。
まとめ
風俗嬢の所得は原則として「事業所得」です。
- 本業 → 開業届を出して青色申告で節税
- 副業 → 雑所得として簡易申告も可能
親や夫にバレる原因は「開業届」ではなく「住民税の通知」です。
安心して働くためには、
- 正しく確定申告をする
- 経費を適切に計上して所得を抑える
- 住民税を普通徴収にする
FAQ(よくある質問10選)
- 風俗嬢は個人事業主ですか?
はい。税法上は原則として事業所得(個人事業主)になります。
- 開業届は必ず出さなければなりませんか?
必須ではありません。副業や少額の場合は雑所得申告も可能です
- 開業届を出すと親や夫にバレますか?
開業届ではバレません。住民税通知でバレることがあります。
- 青色申告をするには?
開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出します。
- 雑所得と事業所得の違いは?
経費の範囲・控除額・赤字の取扱いが異なります。
- 扶養に影響しますか?
所得58万円~95万円超で扶養から外れます(2025年12月以降)。
- 社会保険はどうなりますか?
年収130万円超で国民健康保険・国民年金に切替が必要です。
- 無申告だとどうなりますか?
延滞税や加算税が課される場合があります。
- 副業でも個人事業主になれますか?
可能です。開業届を出せば副業でも事業所得として申告できます。
- 税理士に相談するメリットは?
節税や親バレ防止の具体的な方法を提案してもらえます。