クラブやラウンジなどで働くホステスの多くは、一般的な会社員とは違い、源泉徴収票が発行されないケースがよくあります。

「源泉徴収票がないと確定申告できないのでは?」と不安に思う方も多いですが、安心してください。

給与明細や支払調書を使って申告すれば問題ありません。

本記事では、ホステスが源泉徴収票をもらえない場合にどうすべきか、確定申告の流れや還付金を受け取る方法をわかりやすく解説します。

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1. ホステスはなぜ源泉徴収票がもらえないのか?

ホステスは「給与所得者(会社員)」ではなく、報酬を得る「業務委託」「個人事業主」扱いになる場合が多いです。

このため、会社員のように年末に「源泉徴収票」が発行されないことが一般的です。

ただし、報酬を支払う店舗側は毎月の報酬から所得税を天引きし、「源泉徴収」を行っています

そのため、実際には税金を前払いしている状態になります。

2. 毎月の給与明細で確認すべきポイント

源泉徴収票がなくても、毎月の給与明細が大切な証拠になります。

給与明細には以下が記載されています:

  • 報酬額(支払金額)
  • 源泉徴収された所得税額

これを1年分集計することで、確定申告に必要な「収入」と「源泉徴収税額」がわかります。

3. 支払調書はほとんどの場合もらえる

ホステスとして働いている場合、店舗や事務所から「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が発行されるのが一般的です。

支払調書には:

  • 1年間の報酬総額
  • 源泉徴収された税額

が明記されており、確定申告における重要な資料となります。

ただし、支払調書は税務署への提出が義務であっても、働き手本人への交付は義務ではありません。そのため、まれに「渡されない」ケースもあります

もし受け取れなかった場合でも、給与明細や振込明細を集計すれば確定申告は可能です。

4. 源泉徴収は「税金の前払い」

ここで重要なのは、源泉徴収はあくまで税金の前払いという点です。

  • 毎月の報酬から 10%(+復興特別所得税0.21%)が天引きされる
  • 年間を通してみると、実際の税額よりも多めに引かれていることが多い
  • 確定申告をすると、引かれすぎた分が還付される

つまり、源泉徴収票がなくても、確定申告をすることでお金が戻ってくる可能性が高いのです。

5. 確定申告で還付を受ける流れ

  1. 給与明細や振込明細をもとに、1年間の収入と源泉徴収税額を集計する
  2. 必要経費(ドレス代・美容院代・タクシー代など)を差し引く
  3. 「収入-経費=所得」に対して正しい税額を計算する
  4. すでに天引きされた源泉所得税との差額を精算
  5. 多く払っていれば還付金が戻る

6. 還付を受けられる具体例

例)年間報酬 500万円、経費 200万円の場合

  • 所得 = 500万円-200万円=300万円
  • 所得税額の目安 = 約15万円
  • 実際の源泉徴収額 = 毎月10%で約50万円

この場合、確定申告で約35万円が還付されます。

7. よくある質問(FAQ)

源泉徴収票がないと申告できませんか?

できます。給与明細・振込明細・支払調書のいずれかがあれば申告可能です。

支払調書は必ずもらえますか?

法的義務はないため、店舗が発行しない場合もあります。

依頼してみる価値はありますが、給与明細でも十分申告可能です。

確定申告しないとどうなりますか?

源泉徴収で多めに税金を取られている場合は還付金を受けられず損をします

さらに無申告だとペナルティ(延滞税・加算税)のリスクがあります。

住民税はどうなる?

確定申告をすれば自動的に住民税も計算されます。

会社にバレたくない場合は「住民税は自分で納付」にチェックすれば通知が行きません。

経費は何が認められますか?

ドレス代・美容院・ネイル・タクシー代など接客に必要な支出は経費になります。

まとめ

  • ホステスは源泉徴収票が発行されないことが多い
  • 代わりに給与明細や支払調書で確定申告ができる
  • 源泉徴収は税金の前払いなので、確定申告で還付される可能性が高い
  • 確定申告をしないと損をするだけでなく、税務リスクもある

源泉徴収票がなくても焦る必要はありません。

毎月の給与明細をきちんと保管し、必要に応じて税理士に相談すれば安心です。