• ホステスは「個人事業主」になるのか、それともお店の従業員になるのか分からない
  • 開業届を出さないと違法になるのか不安
  • 個人事業主になると親や夫にバレるのではと心配
  • 青色申告を出した方が良いのかわからない
  • 確定申告や住民税との関係を正しく知りたい

ホステスとして働く女性から最も多く寄せられる相談の一つが「個人事業主と開業届」です。

キャバクラやクラブでのホステスの収入は、一般的なアルバイトや正社員のような給与所得とは異なり、業務委託による報酬 として支払われることが多いです。

そのため、税法上は「個人事業主」として扱われるケースが一般的であり、開業届や確定申告が必要になることがあります。

私たちは夜職や水商売の確定申告を年間600件以上サポートしており、ホステスの税務・バレない申告に関する相談実績も豊富です。

この記事では「ホステスは個人事業主なのか」「開業届は必要か」「メリット・デメリット」「バレないための申告方法」まで徹底解説します。

結論として、ホステスは原則として個人事業主扱いであり、本業なら開業届を出して青色申告を活用、副業なら雑所得申告でも対応可能 です。

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ホステスは個人事業主なのか?

雇用契約ではなく業務委託契約が一般的

キャバクラやクラブのホステスは、時給制や歩合制で働くものの、契約形態は雇用契約ではなく「業務委託契約」であることが多いです。

そのため給与所得ではなく、報酬=事業所得(または雑所得) として扱われます。

個人事業主扱いになる理由

  • 給与明細ではなく報酬明細で支払われることが多い
  • お店から源泉徴収(10.21%)される場合もある
  • 最終的な申告は自分で行う必要がある

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開業届は必要なのか?

出さなくても働ける

開業届を出さなくてもホステスとして働けます。

出さない場合は「雑所得」として確定申告すれば問題ありません。

出した方がいいケース

  • 本業としてホステスをしている
  • 月5万円以上の安定収入がある(目安)
  • 経費(ドレス代、美容代、タクシー代など)が多い
  • 青色申告で65万円控除を受けたい

出さなくてもよいケース

  • 副業で月数万円程度の収入
  • 年間所得が20万円以下(所得税は不要/住民税の申告は必要)

開業届出の記載例

開業届の記入例は以下の通りです。
実際の記載内容は業種や事業内容によって多少異なりますが、ここでは一般的な個人事業主(ホステス)を想定した記載例を示します。

続いて、青色申告についてもご説明させて頂きます。

青色申告の承認を受けるメリット

  1. 青色申告ができる
    最大65万円控除(電子申告の場合)が受けられる。
  2. 経費を幅広く計上できる
    ドレス、ヘアメイク、タクシー、美容院、ネイル代など。
  3. 赤字を翌年以降に繰り越せる
    翌年以降の所得と相殺可能。
  4. 事業用口座や屋号を持てる
    銀行やクレジットカードの信用にもつながる。

青色申告を出すデメリット

  1. 帳簿付けが必要
    青色申告では複式簿記が必須。
  2. 社会保険の切替が必要な場合がある
    年収130万円を超えると、親や夫の扶養から外れ国保・国民年金に加入が必要。
  3. 親や夫にバレるリスク
    開業届そのものではなく、住民税の通知で発覚する可能性がある。

青色申告の記載例

青色申告の記入例は以下の通りです。
実際の記載内容は業種や事業内容によって多少異なりますが、ここでは一般的な個人事業主(ホステス)を想定した記載例を示します。

個人事業主と雑所得の違い(比較表)

項目個人事業主(事業所得)雑所得
開業届提出する提出不要
青色申告可能(65万円控除)不可
経費幅広く認められる範囲が狭い
赤字の繰越可能不可
扶養の影響所得95万円超で外れる(2025年12月以降)同じ

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確定申告との関係

  • 開業届を出さなくても収入があれば申告は必要
  • 個人事業主なら「事業所得」として申告可能

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扶養と親バレ問題

扶養から外れる基準
  • 税法上:所得95万円を超えると扶養から外れる(2025年12月以降)
  • 社会保険:年収130万円を超えると扶養から外れる場合が多い
バレる原因
  • 開業届ではなく、住民税の通知
  • 確定申告で普通徴収を選ばないと、世帯主や勤務先に通知が届く
防ぐ方法
  • 確定申告で必ず普通徴収を選ぶ
  • 実家暮らしなら郵便物を自分で管理する

実際の相談事例

  • 副業で月5万円 → 開業届なし → 雑所得で申告 → 親バレなし
  • 本業で月30万円 → 開業届提出 → 青色申告で節税成功
  • 無申告で2年放置 → 税務署から指摘 → 延滞税・加算税で数十万円負担

北新地ラウンジ勤務で月収120万円 ― 無申告で税務調査、350万円の追徴課税を受けた29歳女性の体験談

 北新地のラウンジで本業として働き、月に120万円を稼いでいた29歳女性に税務調査が入りました。
突然の電話から始まり、税務署への4回の呼び出し、5年分調査の予定が交渉で3年分に短縮されたものの、本税・延滞税・無申告加算税を合わせて約350万円を納税
 「心臓がバクバクする恐怖体験」「尋問のような理詰めの追及」を経て、今は夜職専門の税理士に依頼し安心して確定申告を継続しています。

“無申告でも大丈夫”と思っている夜職の方に向けて、リアルな教訓を語ります。

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まとめ

ホステスは基本的に 個人事業主扱い です。

  • 本業 → 開業届を出し、青色申告を活用
  • 副業 → 開業届を出さず雑所得で申告

親や夫にバレる原因は「開業届」ではなく「住民税通知」です。

安心して働くためには、

  • 正しく確定申告を行う
  • 経費を計上して所得を抑える
  • 住民税は普通徴収にする

弊社は年間600件以上の夜職・ホステス関連の申告をサポートしており、開業届や個人事業主の判断にも豊富な経験があります。

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FAQ(よくある質問10選)

ホステスは個人事業主ですか?

はい。業務委託契約のため個人事業主扱いになります。

開業届は必ず出さないといけませんか?

必須ではありません。副業なら雑所得申告でも対応可能です。

開業届を出すと親にバレますか?

開業届そのものでバレることはありません。

青色申告をしたい場合はどうすれば?

開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出してください。

雑所得と事業所得の違いは?

経費や控除の扱いが異なり、事業所得の方が節税に有利です。

扶養に影響しますか?

所得95万円を超えると税法上の扶養から外れます。

社会保険はどうなりますか?

年収130万円を超えると国民健康保険に加入が必要です。

無申告だとどうなりますか?

延滞税や加算税の対象になります。

副業でも開業届を出せますか?

はい。副業でも個人事業主として登録可能です。

税理士に相談するメリットは?

節税や親バレ防止の具体策を提案してもらえます。