キャバクラで働いている人の多くが「お給料は税金を払わないといけないの?」と悩んでいます。

時給制や歩合制、日払いでの現金手渡しなど支払い方法が多様なため、「税務署に知られないのでは」と考える方も少なくありません。

しかし、実際には銀行振込やお店の帳簿を通じて情報が把握されることがあり、無申告のままでは後から追徴課税や税務調査につながるリスクがあります。

私たちは税理士として年間600件以上、夜職の確定申告を専門的にサポートしてきました。

キャバクラ嬢をはじめとした水商売で働く方から寄せられる相談やトラブルを数多く解決してきた経験をもとに、この記事では「キャバクラと税金の基本」をわかりやすく解説します。

この記事では、確定申告が必要となる収入額の目安、経費にできる支出、無申告のリスク、税務署にバレる仕組みまでを徹底的に解説します。

結論として、所得が45万円を超えた場合には住民税の申告が必要と考えることが安心につながります。

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第1章:キャバクラの収入は課税対象か

キャバクラで得た収入は、税法上「事業所得」として扱われます。

会社員のように源泉徴収が行われるわけではなく、働いた本人が確定申告をして納税を行う必要があります。

「現金手渡しだからバレない」と考える人は多いですが、実際にはお店側が支払調書を作成して税務署に提出するケースがあります。

また、銀行振込や売上の記録が残れば、そこから税務署に把握される可能性があります。

給与所得との違いは「給与所得控除」がないことです。

会社員なら年収から自動的に65万円が差し引かれますが、キャバクラの収入は事業所得なので自ら経費を計上して所得を圧縮する必要があります。

つまり、短期でも所得が基準を超えれば課税対象になるのです。

第2章:2025年12月改正後の基礎控除と申告要件

2025年12月の税制改正により、基礎控除額が変更されました。

  • 所得税の基礎控除:95万円
  • 住民税の基礎控除:43万円(非課税限度額45万円 → 実務上45万円超で申告必要)

これにより「95万円以下なら申告不要」と誤解する人が増えています。

しかし住民税については45万円を超えると課税対象となるため、必ず申告が必要です。

また、給与所得者に一律で認められる給与所得控除65万円は、キャバクラの事業所得には適用されません。

自分で経費を管理・計上しなければ税負担は大きくなります。

所得税と住民税の比較表

区分基礎控除給与所得控除非課税となる収入ベース非課税となる所得ベース
所得税950,000円650,000円1,600,000円以下950,000円以下
住民税430,000円650,000円1,080,000円以下450,000円以下

結論として、キャバクラの収入は「所得45万円超で住民税申告必須」と覚えておきましょう。

第3章:確定申告が必要になる収入ライン

キャバクラだけで働いている場合、経費を差し引いた所得が45万円を超えると申告義務が発生します。

会社員として給与を受け取りながら副業でキャバクラ勤務をしている場合は、さらに注意が必要です。

所得税については副業所得が20万円を超えると申告義務が生じます。

住民税に関しては副業であっても45万円を超えると申告が必要です。

「短期間だから大丈夫」と思っていても、キャバクラは時給や歩合で高収入になりやすいため、すぐに基準を超えてしまいます。

収入が大きい人ほど、税務署の調査対象になりやすい点も理解しておく必要があります。

第4章:経費にできるもの

キャバクラの収入は事業所得なので、必要経費を計上できます。

正しく経費を計上すれば税額を大幅に減らせる可能性があります。

経費として認められやすいもの
  • ドレスや衣装代
  • 美容代(ネイル、ヘアメイク、エステ)
  • 出勤交通費(電車代、タクシー代)
  • 化粧品やストッキングなどの消耗品
  • 携帯電話代(業務連絡に使用する部分)
認められにくいもの
  • プライベート中心で使うブランドバッグ
  • 友人との食事代
  • 趣味目的の支出

領収書やレシートの保管が必須です。電子明細やカードの利用履歴も有効です。

証拠がなければ否認される可能性があります。

第5章:無申告リスクと加算税

キャバクラの収入を申告しないと、後から大きなペナルティが課されます。

  • 無申告加算税:期限内に申告しなかった場合は10%。税務調査で発覚すると最大30%に引き上げられます。
  • 延滞税:納付が遅れる期間に応じて加算されます。長引くほど金額が膨らみます。
  • 税務調査のリスク:銀行口座やお店の帳簿、マイナンバー制度により収入が把握されやすくなっています。

「短期だから大丈夫」「現金だからバレない」と無申告を続けていると、過去3年分をさかのぼって課税されることもあります。

数十万円〜数百万円単位の追徴課税に発展するケースもあり、非常に大きなリスクを伴います。

第6章:よくある誤解と失敗事例

キャバクラで働く人が抱きやすい税金に関する誤解や、実際に失敗したケースを紹介します。

正しい知識を持っていないと、思わぬリスクを背負うことになりかねません。

「現金手渡しだからバレない」

キャバクラでは日払いで現金を受け取ることが多いため、記録に残らないと思う人が少なくありません。

しかし実際には、お店側が帳簿をつけており、支払調書を作成して税務署に提出しているケースがあります。

また、同じキャバクラに複数人の従業員がいて、誰かが税務調査を受けた際に情報が共有されることもあります。

現金手渡しであっても「バレない」という考えは非常に危険です。

「短期で働いただけだから大丈夫」

数週間や数か月しか働いていないから申告不要と思う人もいます。

しかし、キャバクラは時給や歩合で高額な収入を得られるため、短期でもあっという間に所得が45万円を超えることがあります。

税務署は「短期間で大きな収入がある人」を重点的に調査対象とすることもあるため、むしろリスクは高まると言えます。

「友達が申告していないから自分も大丈夫」

周囲の人が申告していないからといって、自分も同じ対応をするのは危険です。

税務署は個人ごとに収入状況をチェックしています。友達が無申告でも、調査対象になるかどうかは個別に判断されます。

実際に、自分だけが税務署に指摘されるケースも多く、他人の対応を参考にしても安全とは限りません。

友人の税務調査をきっかけに確定申告を決意 ― 夜職に特化した税理士に依頼して安心できた体験談

 友人が税務署から連絡を受けて数年分の税金を一気に支払うことになった話を聞き、「自分も危ない」と怖くなった女性が確定申告を決意しました。
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第7章:FAQ

キャバクラで働く人が特に疑問に思いやすい点をQ&A形式でまとめました。

基礎編

キャバクラの収入は必ず申告しないといけない?

はい。所得が45万円を超えれば住民税の申告義務があります。現金払いでも課税対象です。

45万円以下なら大丈夫?

所得税は95万円以下であれば不要ですが、住民税は45万円を超えると申告が必要です。

実務上は45万円超で申告必須と考えましょう。

家族に知られないようにする方法は?

住民税の通知が世帯主に送られるため、親や配偶者と同居しているとバレやすいです。

市区町村に申請して個別送付に切り替えられます。

マイナンバーで必ずバレる?

マイナンバーと銀行口座や税務情報が連携しているため、以前より収入を把握されやすくなっています。

経費にできる支出は?

ドレス、化粧品、美容代、交通費、業務用の携帯代など。プライベート利用が大きいものは認められにくいです。

日払いの現金も課税対象?

はい。現金手渡しでも収入として扱われます。収入メモや日報を残しておきましょう。

短期勤務でも申告必要?

はい。所得が45万円を超えれば、期間の長さに関係なく義務があります。

扶養から外れるのはいつ?

所得が58万円を超えると親の扶養控除の対象から外れる可能性があります。

 確定申告は自分でできる?

できますが、経費処理や税率計算が難しいため、税理士に依頼すると安心です。

無申告でもバレないことはある?

短期的にはバレないケースもありますが、銀行口座や帳簿を通じて後から指摘されるリスクがあります。

実務編

無申告で調査されたらどうなる?

過去3年分をさかのぼって課税されることが多いです。

無申告加算税(10〜30%)と延滞税が課される場合もあります。

出張キャバクラで稼いだ分も申告必要?

はい。日本国内で得た収入はすべて課税対象です。

ネイルや美容院代は経費になる?

接客に直結するものは経費にできます。ただし過度に高額な利用は否認されやすいです。

税理士に依頼すると費用はいくら?

内容にもよりますが、10万円前後が目安です。

キャバクラや夜職に詳しい税理士なら安心して任せられます。

住民税はどのように支払う?

確定申告後に市区町村から納付書が届きます。

副業の場合は「普通徴収」を選ぶと勤務先に知られにくいです。

経費の証明はどうすればいい?

領収書やレシート、カードの明細を残すことです。

証拠がなければ経費と認められない可能性があります。

青色申告はできる?

事業所得なので可能です。帳簿付けや届出が必要ですが、控除額が大きくなり節税につながります。

申告を忘れたら?

期限後でも提出可能ですが、無申告加算税や延滞税が課されます。早めに対応することが大切です。

税務署に狙われやすいのは?

短期で高収入を得ている人や、銀行口座に多額の入金がある人は調査対象になりやすいです。

税務署から電話が来たら?

むやみに答えず、すぐに税理士に相談してください。

専門家が間に入ることで不利になるのを防げます。

第8章:税理士に依頼するメリット

キャバクラの収入を正しく申告するためには、税理士に依頼することが非常に有効です。

まず、税務署からの調査や問い合わせに対応してもらえる安心感があります。

自分一人で対応すると不利になりやすい場面でも、税理士が代理として交渉を進めてくれるため安心です。

また、節税の知識を活用できるのも大きな利点です。

ドレス代や美容費、交通費などの扱いを正しく判断し、合法的に税額を抑えることができます。

さらに、無申告によるリスクを回避できます。

期限内に適切な申告を行えば、無申告加算税や延滞税を防ぐことができます。

夜職に詳しい税理士であれば、親や勤務先に知られないように配慮した申告方法も提案可能です。

まとめ

キャバクラで得た収入は事業所得として扱われ、所得が45万円を超えると住民税の申告が必要です。

短期勤務や現金手渡しであっても課税対象となり、無申告を続けると10〜30%の加算税や延滞税が課され、税務調査のリスクも高まります。

一方で、ドレス代や美容費、交通費などは必要経費として計上でき、正しく申告すれば節税が可能です。

安心して働き続けるためには、正しい知識を持ち、期限内に申告を行うことが欠かせません。

「税務署に連絡されたらどうしよう」「自分で処理できるか不安」という人は、夜職に詳しい税理士に相談するのが最も安全で確実です。

早めに正しい対応を取り、安心して収入を守りましょう。