メンズエステ(メンエス)で働く人の多くは「業務委託」や「個人事業主」として扱われるため、確定申告が必要です。

その際に重要なのが「経費」。経費を正しく計上することで、税金を大幅に抑えることができます。

ただし、メンエス嬢の経費には「美容」「衣装」「交通費」など生活費と混在しやすいものが多く、線引きが難しいのが現実です。

ここでは、店舗勤務型メンエス嬢個人開業型メンエス嬢 に分けて経費を詳しく解説します。

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1. 店舗勤務型メンズエステ嬢の経費

(1)衣装・美容関連

  • 施術着(店舗指定の制服や衣装)
  • 下着・インナー類
  • ボディクリーム・オイル・マッサージジェル
  • 化粧品・メイク用品
  • 美容院・ネイル・まつエク

接客に直結する美容代は認められやすい。ただしプライベート利用分は按分が必要。

(2)交通費

  • 自宅から店舗までの電車・バス・タクシー代
  • 自家用車の場合はガソリン代・駐車場代

Suica履歴やレシートを必ず残しておくこと。

(3)店舗関連費用

  • ロッカー代やレンタル備品代(必要な場合)
  • 店舗での待機中に購入する飲食費(業務上必要な範囲)

2. 個人開業型(フリーランス)のメンズエステ嬢の経費

個人でサロンを経営する、出張型として活動する場合、経費の幅が広がるのが特徴です。

(1)場所関連

  • 自宅を施術用に使う場合の家賃・光熱費(使用部分を按分)
  • サロン用の物件を借りている場合の家賃・水道光熱費全額

(2)施術に必要な備品

  • マッサージベッド・施術用マット
  • タオル・シーツ類
  • アロマオイル・ボディオイル
  • ディフューザー・加湿器・空調器具

(3)集客・広告関連

  • 風俗情報サイトやポータルサイトの掲載料
  • 個人ブログやSNSの広告費
  • 宣材写真の撮影費

(4)移動・出張費

  • 出張施術にかかる交通費
  • ホテル施術の場合のレンタルルーム代

3. 共通の経費(店舗型・個人型問わず)

  • 衣装・美容代(ただし按分が必要)
  • 交通費
  • 消耗品(タオル・オイルなど)
  • スマホ代・通信費(お客様対応や集客で利用する分)

4. 経費の保管方法

領収書の保存

  • 美容院や衣装購入のレシートは必ず保管
  • 「業務用」とわかるようにメモ書き

明細のデジタル管理

  • クレジットカード明細をPDFで保存
  • 電子領収書はクラウド保存(Google Drive・Dropbox)

按分ルールの記録

  • 家賃やスマホ代は「何割を仕事で使ったか」を必ずメモに残す
  • 例:スマホ利用の半分を仕事に使用 → 利用料の50%を経費

保存期間

  • 領収書や帳簿は7年間保存が必要

5. よくある質問(FAQ)【拡張版】

オイルやボディクリームは経費にできる?

施術に直接使うオイル・ジェル・クリームは全額経費にできます。

ただしプライベート用のスキンケア製品までまとめて落とすと否認リスクが高いので、「施術用とプライベート用を分けて購入」するのが安心です。

美容院やエステ代はどこまで経費になる?

髪型やメイクは接客に直結するため経費計上可能です。

一方、痩身エステやリラクゼーション目的のマッサージは「業務と無関係」と判断される可能性が高いです。

「お客様からの印象に直結する美容目的」と説明できるかどうかがポイントです。

下着や衣装も経費にできる?

接客に必須である場合は経費にできます。

ただし普段使いもできるような衣服をすべて経費にするのは危険です。

「業務専用のコスチューム」「店舗指定の衣装」などは問題なく経費にできます。

待機中に買った飲食は経費?

業務時間中に最低限の軽食をとる場合は経費に認められることがあります。

ただしコンビニのお菓子や高級レストランの食事は「私的な飲食」と判断されやすく、経費としては難しいです。

自宅をサロンにしている場合、家賃は全額経費?

全額は経費にできません。

施術用に使用しているスペースの面積比や時間割合で按分する必要があります。

例:1LDKの部屋のうち6畳を施術専用に使用 → 家賃の約40%を経費にできる。

副業でやっている場合、会社にバレる?

住民税でバレるケースが多いです。

確定申告書で「住民税は自分で納付する」を選択すれば、会社に通知が行かずバレにくくなります。

施術ベッドやマットはどう計上する?

購入額が10万円未満なら全額をその年の経費にできます。

10万円以上の場合は減価償却(数年に分けて計上)が必要です。

なお中古品で安く購入した場合はそのまま全額経費にできます。

タオルやシーツなどの消耗品は?

消耗品は全額経費にできます。

使い捨てや頻繁に買い替えるものは「消耗品費」で処理しましょう。

お客様との打ち合わせや面談の飲食費は?

業務に必要な打ち合わせなら交際費として経費にできます。

ただし単なる友人との飲食は経費になりません。

個人で集客するための広告費は?

ポータルサイトの掲載料、ブログやSNSの広告費、宣材写真の撮影費用はすべて経費にできます。

「集客に直結する支出」は漏れなく計上しましょう。

スマホ代や通信費はどの程度まで経費にできる?

お客様とのやりとりや広告運用に使っている割合を按分して経費にできます。

業務専用スマホを持てば100%経費にできるので効率的です。

交通費はどこまで認められる?

店舗までの通勤費、出張施術にかかる移動費は全額経費です。

プライベートの旅行交通費を混ぜるのは絶対NG。

業務で使った証拠(ICカード履歴や領収書)を残しましょう。

確定申告しないとどうなる?

無申告だと税務署に把握され、追徴課税や延滞税が発生します。

さらに「悪質」と判断されると重加算税が課されるリスクもあります。

税務調査でよく見られるポイントは?

領収書が残っているか、按分の根拠があるかが重視されます。

「家賃全額を経費にしている」「美容代を全額落としている」などは否認されやすい典型例です。

青色申告をした方がいい?

本業・副業問わず、収入が安定しているなら青色申告を選ぶのがおすすめです。

65万円の控除や赤字の繰越ができ、節税効果が大きくなります。

まとめ

  • メンズエステ嬢は「業務委託=個人事業主」扱いが多く、確定申告と経費計上は必須。
  • 店舗勤務なら「衣装・美容・交通費」、個人開業なら「家賃・備品・広告費」も大きな経費になる。
  • 領収書・明細・按分根拠を残しておくことが税務調査対策の鍵。
  • 不安な場合は「水商売・夜職に強い税理士」に相談するのが安心。