• 業務委託で働いても、家族の扶養内でいられる?
  • いくらまでなら扶養から外れない?
  • 夜職の報酬は「年収」で見るの?「所得」で見るの?

キャバクラ・ラウンジ・チャットレディなど、業務委託で報酬を受け取る人の扶養は、パートやアルバイトの「年収○万円」とは数え方が違います。税金の扶養は、報酬から経費を引いた「所得」で判定します。この記事は、キャバクラ・ホステス・風俗・チャットレディなどの夜職や、副業で働く人に向けて書いています。

健康保険の扶養は、税金とは別の基準です。片方だけ見て「扶養内」と思っていると、もう片方で外れていることがあります。

私たちは夜職・副業に特化した税理士事務所として、毎年800件以上の確定申告をサポートしています。

この記事では、業務委託・個人事業主の扶養内の上限と、所得の数え方、学生・主婦の違いを、令和8年分(2026年の所得)の数字で解説します。

結論:税金の扶養は所得(報酬−経費)62万円以下、健康保険の扶養は年収130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)が目安です。

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業務委託・個人事業主の扶養内の早見表(令和8年分)

この記事の答え(業務委託・個人事業主の扶養内)
扶養の種類扶養内の目安業務委託の数え方
税金の扶養(親の扶養控除・夫の配偶者控除)所得62万円以下報酬−経費(青色申告の控除も引ける)
19歳以上23歳未満の学生(親の控除)所得123万円以下まで、親は段階的に控除を受けられる報酬−経費
健康保険の扶養年収130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)保険証の発行元によって違う

税金の扶養は1月〜12月の1年分の所得で判定します。健康保険の扶養の判定のしかたは、家族の勤め先の健康保険によって違います。

1. 扶養には「税金」と「健康保険」の2種類がある

「扶養内」というときは、次の2つを分けて考えます。

扶養には税金と健康保険の2種類があることを示す図(令和8年分)。税金の扶養は家族の所得税・住民税が安くなるもので、業務委託の人は所得(報酬−経費)62万円以下が目安、家族の年末調整や確定申告で判定する。健康保険の扶養は自分で保険料を払わずにすむもので、年収130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)が目安、家族の勤め先の健康保険で判定する
税金の扶養健康保険の扶養
だれの得になる?家族(親・夫など)の所得税・住民税が安くなる自分で保険料を払わずに、家族の保険証に入れる
業務委託の人の目安所得62万円以下年収130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)
どこで判定する?家族の年末調整や確定申告家族の勤め先の健康保険

外れたときの手続きは扶養から外れる手続き、給与の人も含めた「壁」の全体は年収の壁2026で解説しています。

ポイント:税金と健康保険は別の基準。両方の「扶養内」を確かめましょう。

2. 税金の扶養:業務委託は「所得62万円」まで

業務委託の報酬は、税金の上では事業所得か雑所得です。扶養の判定には、報酬そのものではなく、経費を引いたあとの所得を使います。

業務委託の扶養内の計算のしかた(パートとの違い)

扶養内かどうかの計算は、パート(給与)と業務委託(報酬)で違います。扶養の計算の多くはパートの給与を前提にしているので、業務委託の人は次の順番で計算します。

  1. 1年分(1〜12月)の報酬を合計する(源泉徴収で引かれる前の金額)
  2. 仕事に使った経費を合計して、報酬から引く → 所得
  3. 青色申告の人は、青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)も引く
  4. 所得が62万円以下なら、税金の扶養の範囲内
働き方税金の扶養の線(令和8年分)
パート・アルバイト(給与だけ)年収136万円以下
業務委託(報酬だけ)所得(報酬−経費)62万円以下。報酬の額だけでは決まらない
給与と報酬の両方給与の所得と報酬の所得を合計して62万円以下

健康保険の扶養は税金とは別の基準で、収入の数え方も保険証の発行元によって違います(3.で解説)。外れたときの手続きは扶養から外れる手続きで解説しています。

計算の例

AさんBさん
1年分の報酬100万円100万円
経費40万円30万円
所得60万円70万円
税金の扶養扶養内(62万円以下)外れる(62万円超)
同じ報酬でも経費の額で税金の扶養内かどうかが変わる例の図(令和8年分)。Aさんは1年分の報酬100万円から経費40万円を引いて所得60万円で扶養内。Bさんは報酬100万円から経費30万円を引いて所得70万円で、所得62万円を超えるので扶養から外れる。経費に入れられるのは仕事に使ったものだけ

同じ報酬でも、経費の額で扶養内かどうかが変わります。ただし、経費に入れられるのは仕事に使ったものだけです。扶養内にするために、仕事に使っていないものを経費に入れてはいけません。

青色申告の控除も引ける

青色申告にしている人は、帳簿のつけ方や申告のしかたに応じて、65万円・55万円・10万円の青色申告特別控除を引いたあとの所得で判定します。青色申告の始め方は夜職で個人事業主になるには?開業届の出し方で解説しています。

報酬から引かれた税金は関係ない

夜職の報酬から源泉徴収された税金は、扶養の判定では引きません。報酬の額(引かれる前の額)から経費を引いて所得を出します。

ポイント:税金の扶養は「報酬−経費(−青色申告の控除)」の所得62万円が目安。経費の考え方は個人事業主の経費はどこまで?で確かめましょう。

3. 健康保険の扶養:年収130万円未満が目安

家族の勤め先の健康保険(保険証)に入っている人は、年収130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)が扶養内の目安です。

業務委託の人の「年収」をどう数えるか(経費を引けるか、どこまで引けるか)は、保険証の発行元によって違います。税金の扶養より、報酬(収入)に近い金額で見られることが多く、税金の扶養より早く外れることがあります。

確かめること聞く先
業務委託の収入をどう数えるか家族の勤め先、または保険証の発行元
経費を引けるか保険証の発行元
外れたときの手続き家族の勤め先と、住んでいる市区町村

健康保険の扶養から外れると、自分で国民健康保険などに入って保険料を払うことになります。外れそうなときは、早めに家族に伝えましょう。

4. 学生・主婦の場合

19歳以上23歳未満の学生

所得62万円を超えても、123万円以下までは、親は特定親族特別控除を受けられます。所得85万円以下なら控除は満額の63万円で、そこから段階的に減り、123万円を超えると0になります。くわしくは特定親族特別控除とはで解説しています。

19歳未満・23歳以上の人

所得62万円を超えると、親の扶養控除の対象から外れます。

主婦(夫の扶養)

所得62万円以下なら、夫の配偶者控除の対象です。62万円を超えても、所得133万円以下までは、夫は配偶者特別控除を受けられる場合があります。健康保険の扶養は年収130万円未満が目安です。

学生の夜職については学生の夜職は確定申告が必要?、チャットレディの扶養はチャットレディの扶養はいくらまで?も参考にしてください。

5. 扶養内でも確定申告が必要なとき

こんなとき確定申告
所得が104万円を超える本人に所得税がかかるので必要(基礎控除だけで考えた場合)
報酬から税金を引かれている申告すると戻ることがある
扶養内かどうかを家族に示したい申告書の控えで所得を説明できる

扶養内(所得62万円以下)なら本人の所得税はかかりませんが、報酬から源泉徴収されていれば、確定申告で戻ることがあります。業務委託の確定申告のやり方は業務委託の確定申告で解説しています。

6. 扶養から外れそうなときにすること

  1. 1月からの報酬と経費を集計して、1年分の所得を見込む
  2. 税金の扶養(所得62万円)と健康保険の扶養(年収130万円)の両方と比べる
  3. 外れそうなら、早めに家族に伝える(家族の年末調整や勤め先の手続きに関わる)
  4. 外れたら、自分で健康保険・年金・確定申告の手続きをする
扶養から外れそうなときにすることの図。1月からの報酬と経費を集計して1年分の所得を見込み、税金の扶養(所得62万円)と健康保険の扶養(年収130万円)の両方と比べる。外れそうなら早めに家族に伝え、外れたら自分で健康保険・年金・確定申告の手続きをする

外れたときの手続きは扶養から外れる手続きで、順番にまとめています。

期限:令和8年分(2026年の所得)は2027年2月16日〜3月15日。税金を納める期限も3月15日です。

7. 夜taxのお客様の声と解説動画

実際に夜taxへご相談いただいたお客様の声や、確定申告の仕組みを解説した動画です。

漫画でわかるナイトワークの確定申告

ナイトワークの確定申告の流れを、短い漫画で解説した動画です。

副業や確定申告の不安を解消!お客様のリアルな声

副業や確定申告の不安を、税理士に相談して解消したお客様の声です。

8. 業務委託・個人事業主の扶養内 よくある質問

業務委託の扶養内はいくらまで?

税金の扶養は所得(報酬−経費)62万円以下、健康保険の扶養は年収130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)が目安です(令和8年分)。

個人事業主でも扶養に入れる?

入れます。税金の扶養は所得で判定するので、個人事業主でも所得62万円以下なら扶養内です。健康保険は保険証の発行元の判定によります。

年収(報酬)で見るの?所得で見るの?

税金の扶養は所得(報酬−経費)で見ます。健康保険の扶養は、報酬に近い金額で見られることが多いです。

経費を多くすれば扶養内になる?

経費に入れられるのは仕事に使ったものだけです。扶養内にするために、仕事に使っていないものを経費に入れてはいけません。

開業届を出すと扶養から外れる?

税金の扶養は所得で決まるので、開業届を出しただけでは外れません。健康保険の扶養は、保険証の発行元によって扱いが違うので確かめましょう。

青色申告の控除は扶養の判定に入る?

入ります。青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)を引いたあとの所得で判定します。

報酬から引かれた税金は、所得から引ける?

引けません。源泉徴収された税金は扶養の判定では引かず、報酬の額から経費を引いて所得を出します。

扶養内なら確定申告はいらない?

本人の所得税はかかりませんが、報酬から税金を引かれていれば、確定申告で戻ることがあります。

扶養から外れたらどうなる?

家族の税金が増えたり、自分で健康保険・年金に入ったりします。手続きは家族の勤め先と市区町村で行います。

夜taxに相談できる?

夜taxは夜職・副業に特化した税理士事務所で、業務委託の扶養や確定申告のご相談もお受けしています。全国対応で、LINEから相談できます。

9. まとめ

業務委託・個人事業主の扶養内は、税金は所得(報酬−経費)62万円以下、健康保険は年収130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)が目安です(令和8年分)。

税金の扶養は、経費や青色申告の控除を引いたあとの所得で判定します。健康保険の扶養は、保険証の発行元によって数え方が違います。

学生は所得123万円まで親が特定親族特別控除を受けられます。

1年分の報酬と経費を早めに見込みましょう

扶養の判定に不安がある人は、夜職に詳しい税理士に相談しましょう