- 税務調査で「重加算税」と言われたけど、普通の加算税と何が違うの?
- 手渡しの収入を申告していなかったら、重加算税になる?
- 重加算税にならないためには、どうすればいい?
税務調査や申告もれが気になる夜職・副業の皆様が、つまずきやすいのがこの3つです。
私たちは夜職・副業に特化した税理士事務所として、毎年800件以上の確定申告をサポートしています。
この記事では、重加算税の割合、かかる条件、夜職で多いケース、ならないための対策を順番に解説します。
重加算税の割合の早見表
| 申告の状況 | 重加算税の割合 | (参考)ふつうの加算税 |
|---|---|---|
| 申告していなかった(無申告) | 40% | 無申告加算税 5〜30% |
| 少なく申告していた(過少申告) | 35% | 過少申告のときの加算税 |
重加算税は、わざと隠した・偽ったと判断された部分にかかります。うっかりのもれとは扱いが違います。
1. 重加算税とは
重加算税は、税務調査などで、収入や取引を「隠した」「偽った」と判断されたときにかかる加算税です。本来の税金(本税)に割合をかけて計算し、ふつうの加算税より重い割合になります。
| うっかりの申告もれ | わざと隠した・偽った | |
|---|---|---|
| 例 | 計算まちがい・ルールの勘違い・集計もれ | 記録を捨てる・名義を借りる・売上の一部を隠す |
| 加算税 | 無申告加算税など | 重加算税(40%・35%) |
重加算税は、刑事罰ではなく、行政上のペナルティとして上乗せされる税金です。ただし、特に悪質な場合は、刑事事件として扱われることもあります。

2. 夜職で重加算税になりやすいケース
次のような行為があると、「わざと隠した」と判断されることがあります。
- 他人名義の口座で報酬を受け取る(家族や知人の口座を使う)
- 明細や帳簿を捨てる・書き換える(調査の前に記録を処分する)
- 売上の一部だけを、わかっていて少なく申告する
- 二重の帳簿を作る(本当の売上と、見せるための売上を分ける)
- 税務署の質問に事実と違う説明をする
手渡しの報酬を申告していなかった場合でも、記録を残していて、聞かれたことに事実どおり答えていれば、ふつうの無申告加算税で済むことが多いです。逆に、記録を処分したり、口裏を合わせたりすると、重く扱われやすくなります。

3. 重加算税・無申告加算税・延滞税の関係
| 税金 | どんなときにかかる | 割合(目安) |
|---|---|---|
| 重加算税 | 収入をわざと隠したと判断されたとき | 無申告なら40%、過少申告なら35% |
| 無申告加算税 | 期限を過ぎて申告したとき・税務署に決められたとき | 自分から申告すれば5%、調査で指摘されると15〜30% |
| 延滞税 | 納める日が遅れたとき | 令和8年は年2.8%(2か月を過ぎると年9.1%) |
わざと隠したと判断された部分には、無申告加算税より重い重加算税がかかり、さらに延滞税もかかります。無申告加算税の割合は無申告加算税とは|5%で済む条件と計算、延滞税の計算は延滞税とは|令和8年の割合と計算のしかたで解説しています。

4. 重加算税にならないための対策
- 申告していない年があれば、税務署から連絡が来る前に自分から申告する(無申告加算税は5%)
- お店の明細・振込の記録・手渡しのメモを捨てずに残す
- 自分の名義の口座で受け取る(家族や知人の名義を使わない)
- 税務署から質問されたら、分からないことは記録を確かめてから、事実どおり答える
- 不安なときは、税務調査の前に税理士に相談する
お店に税務調査が入ると、キャストへの支払記録からキャスト自身の申告に話が広がることがあります(反面調査)。仕組みは反面調査とは|お店に税務調査が入るとキャストも調べられる?で解説しています。
夜職の税務調査の流れは夜職の税務調査と、無申告がバレる仕組みでも解説しています。
5. 税務調査の連絡が来たら
税務調査の連絡が来たあとでも、慌てて記録を捨てたり、口裏を合わせたりするのは逆効果です。まずは、これまでの明細や通帳、メモをそろえ、事実を整理しましょう。
夜職の収入は手渡しや複数のお店にまたがることも多く、自分だけで整理するのは大変です。早めに夜職に詳しい税理士に相談しましょう。

期限:令和8年分(2026年の所得)は2027年2月16日〜3月15日。税金を納める期限も3月15日です。
6. 夜taxのお客様の声と解説動画
実際に夜taxへご相談いただいたお客様の声や、確定申告の仕組みを解説した動画です。
店全体に波及した税務調査|ラウンジのママが語るリアルな現場
お店に入った税務調査が、キャストやお店全体に広がっていった様子を、ラウンジのママが話しています。
【実話】申告してても税務調査が来た…!
申告をしていても税務調査が来た、キャストの先輩の実話です。
7. 重加算税 よくある質問
- 重加算税の割合は?
申告していなかった(無申告)場合は40%、少なく申告していた(過少申告)場合は35%です。
- 申告していなかったら、必ず重加算税になる?
いいえ。申告していなかっただけなら、ふつうは無申告加算税です。記録を捨てる・名義を借りるなど、わざと隠したと判断される行為があると重加算税になります。
- 手渡しの報酬を申告していなかった。重加算税になる?
手渡しというだけで重加算税になるわけではありません。記録を残し、事実どおり説明できるようにしておきましょう。
- 家族の口座で報酬を受け取っていた
他人名義の口座は「隠した」と判断されやすい行為です。早めに税理士に相談し、自分から申告しましょう。
- 重加算税と無申告加算税は両方かかる?
わざと隠したと判断された部分には、無申告加算税に代わって重加算税がかかります。延滞税は別にかかります。
- 重加算税になると刑事事件になる?
重加算税は行政上のペナルティです。ただし、特に悪質な場合は刑事事件として扱われることもあります。
- 税務調査の前にできることは?
申告していない年があれば自分から申告し、明細や通帳などの記録をそろえておきましょう。
- 記録を捨ててしまった
残っている記録(通帳・お店からの連絡・メモなど)から、できるだけ事実を整理しましょう。分からない部分は、税理士と一緒に考えるのがおすすめです。
- 延滞税もかかる?
かかります。令和8年の割合は、2か月までは年2.8%、2か月を過ぎると年9.1%です。
- 税務調査の相談もできる?
夜taxは夜職専門の税理士事務所で、申告していなかった年の申告や、税務調査が不安な方のご相談もお受けしています。全国対応で、LINEから相談できます。
8. まとめ
記録を捨てない・名義を借りない・事実どおり答えることが、重加算税を避けるいちばんの近道です。
申告していない年がある人は、税務署から連絡が来る前に自分から申告しましょう。
明細や通帳などの記録を、今日から捨てずに残しましょう
不安がある場合は、税務調査の前に夜職に詳しい税理士に相談しましょう

