• スナックでバイトしている。確定申告っていくらから必要?
  • お店から源泉徴収票がもらえない。どうやって申告するの?
  • お店が税金のことをやってくれていると思っていた。申告していない年がある

こうした悩みは、スナックで働く女性からよく寄せられます。

スナックの収入は、時給のほかにドリンクバックや同伴手当、ボトルバックなど形がいろいろで、いくら稼いだか分かりにくいのです。

私たちは夜職・副業に特化した税理士事務所として、毎年800件以上、累計2,800件以上の確定申告をサポートしています。

この記事では、スナックで働く人の確定申告がいくらから必要か(立場別)、収入の数え方、経費とやり方、申告していないときのリスクと今からできることを順番に解説します。

結論:業務委託の報酬なら、会社員の副業は所得20万円、本業は所得104万円(令和8年分)を超えると確定申告が必要です。お店で源泉徴収されていても、それは前払い。申告すると払いすぎた税金が戻ることがよくあります。

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スナックで確定申告は必要?立場別の早見表(令和8年分)

あなたの立場確定申告が必要になる目安あわせて気をつけること
会社員・アルバイトの副業スナックの所得が年20万円を超えたら20万円以下でも、住民税の申告は必要
スナックが本業・専業所得が104万円を超えたら(基礎控除だけの場合)所得45万円を超えると住民税がかかる
学生(親の扶養に入っている)本業と同じく所得104万円超所得62万円を超えると、親の扶養控除の対象から外れる
主婦(夫の扶養に入っている)本業と同じく所得104万円超所得62万円を超えると、夫の配偶者控除の対象から外れる

「所得」は、売上(お店からもらった報酬の合計)から経費を引いた金額です。報酬の額そのものではありません。所得税の基礎控除104万円は、所得489万円以下の人の金額です(令和8年分)。住民税の基礎控除は43万円のままなので、所得税がかからなくても住民税はかかることがあります。

お店に雇われて時給の「給与」としてもらい、ほかに収入がない人は、給与の年収178万円以下なら所得税はかかりません(令和8年分)。年末調整が済んでいれば、その収入だけなら確定申告はいりません。

1. スナックの収入は「報酬」?「給与」?

スナックのキャストは、お店と業務委託で働き、歩合やバックを含む報酬を受け取る形が多くあります。この場合は事業所得(副業で少額なら雑所得)として、自分で確定申告します。

  • 報酬(業務委託):年末調整はない。経費を差し引ける。お店が源泉徴収していることもある。お店に雇われない個人事業主として、自分で確定申告をする
  • 給与(雇用):源泉徴収票が出て、年末調整があることも。経費の代わりに給与所得控除が使える

源泉徴収されていても安心できない

スナックの接客の報酬は、お店が(報酬−5,000円×計算期間の日数)×10.21%を差し引いて払うことがあります。これは前払いで、1年分の正しい税額は確定申告で決まります。経費や控除を差し引くと、払いすぎた分が戻ることがよくあります。

源泉徴収票がもらえないときは

報酬の人には源泉徴収票は出ません。毎月の明細や支払調書、振込の記録で、1年分の報酬と源泉徴収された税額を出せば申告できます。くわしくはホステス・キャバ嬢の源泉徴収の記事をご覧ください。

給与でもらっているのに源泉徴収票が届かないときの、お店への頼み方と届出書は源泉徴収票がもらえない時は?で解説しています。

スナックを経営する側(オーナー・ママ)の税金や、キャストの報酬の源泉徴収の手続きはキャバクラ・スナック経営者の税金で解説しています。

2. スナックの収入の数え方と記録のしかた

スナックの収入は、次のようにいろいろな形で入ってきます。すべて合わせたものが収入です。

  • 時給・基本給
  • 売上に応じた歩合
  • 同伴手当
  • ドリンクバック
  • ボトルバック
  • 日払い・手渡しの分

スナックの給料が手渡しのときの税金

スナックでは、給料や報酬を日払い・手渡しでもらう人も多くいます。手渡しでも税金はかかり、「手渡しなら記録に残らない」は誤解です。お店は払った金額を帳簿や明細に残しているので、お店への税務調査などから収入が分かることがあります。

手渡しの分も、明細や振込の分と合わせて1年分の収入にします。手渡し・日払いの税金と、税務署に収入が分かる仕組みは夜職の手渡し・日払いの税金でくわしく解説しています。

記録のしかた

  • 毎月の報酬の明細を保管する
  • 振込でもらう分は通帳の記録をとっておく
  • 手渡しの分は、日付・お店の名前・金額をその日のうちにメモする
  • 売上帳はエクセルやノートでかまわない

記録が残っていないと、税務署に説明できず、経費も認められにくくなります。

明細がない・手渡しの報酬のときの記録の作り方と、立場ごとに用意する書類の一覧は確定申告の必要書類にまとめています。

3. スナックの確定申告はいくらから必要?

副業(昼は会社員・アルバイト)の場合

昼の給与を年末調整してもらっている人は、スナックの所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下でも、住民税の申告は必要です。

スナック以外の副業もある人は、副業ぜんたいの確定申告と、住民税の申告・会社に知られない申告のしかたを副業の確定申告で確かめてください。

スナックが本業の場合

ほかに収入がない人は、所得が104万円を超えると確定申告が必要です(令和8年分・基礎控除だけで考えた場合)。所得45万円を超えると住民税がかかるので、確定申告をしない人も住民税の申告が必要です(扶養する家族がいない人の大阪市の基準。お住まいの市区町村で違うことがあります)。

区分所得税住民税
基礎控除1,040,000円(所得489万円以下)430,000円
給与所得控除なし(事業所得・雑所得)なし
税金がかかり始める目安所得104万円を超えたら所得45万円を超えたら

ほかのお店やキャバクラ・ラウンジの収入もある人は、すべて合わせて判断します。

スナックに限らず、確定申告がいくらから必要か(必要な人・しなくていい人)は確定申告はいくらから必要?必要な人・しなくていい人で早見表にしています。

4. スナックの経費|働く人が経費にできるもの

  • ドレス・衣装代
  • ヘアメイク代
  • ネイル・美容院代(仕事のための分)
  • タクシー代・交通費
  • 名刺代・通信費(仕事に使った割合)
  • 接客に必要な交際費(お客様へのプレゼントなど)

プライベートでも使うものは、仕事に使った割合だけにします。領収書とメモをセットで残しておきましょう。

スナックの経費にしにくいもの

  • 私服としてもふだん着る服・バッグ・靴
  • 自分の食事代や、仕事と関係のない飲み代
  • 仕事と関係のない美容代・エステ代

仕事のためと説明できないものは、経費と認められにくくなります。美容代の考え方は夜職の美容代は経費になる?で解説しています。

経費の考え方はキャバ嬢の経費の記事にくわしくまとめています。

経費になるかどうかの考え方と、家賃やスマホ代のように仕事と私生活の両方に使うものの按分のしかたは、業種別の例と一緒に個人事業主の経費はどこまで?で解説しています。

5. 控除を使って税金を正しく少なくする

スナックで働く人の税金対策は、経費をもれなく入れることと、使える控除を正しく使うことが基本です。

  • 基礎控除:104万円(令和8年分・所得489万円以下の場合)。住民税は43万円
  • 青色申告特別控除:本業で続けるなら、開業届と青色申告の承認申請を出し、帳簿をつけて最大65万円
  • 社会保険料控除:国民年金・国民健康保険の保険料
  • 生命保険料控除・医療費控除:書類があれば使える

控除を正しく使うと所得が少なくなり、源泉徴収されている人は戻る額が増えることがあります。

6. スナックの確定申告のやり方

  1. 1年分(1〜12月)のスナックの報酬を集める(お店の明細・支払調書・振込の記録・手渡しのメモ)
  2. 経費の領収書やレシートを集めて合計する
  3. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作る(スマホでも作れる)
  4. e-Tax(マイナンバーカードをスマホで読み取る)・郵送・税務署への持参のどれかで提出する
  5. 税金を納める(口座振替・クレジットカード・スマホ決済・コンビニなど)。源泉徴収で払いすぎていれば、指定した口座に戻る

期限:令和8年分(2026年の所得)は2027年2月16日〜3月15日。税金を納める期限も3月15日です。

会社に知られたくない人は、申告書の「住民税・事業税に関する事項」で、給与以外の所得の住民税を「自分で納付」にしておきます。選べるのは副業を報酬(業務委託)で受け取っている場合で、副業が給与なら選べず、本業の会社でまとめて引かれます(大阪市の説明)。副業分の住民税が会社の給与から天引きされにくくなります(市区町村によって扱いが違うことがあります)。

必要書類の一覧はキャバ嬢・ホステスの確定申告|いくらから必要?やり方と必要書類にまとめています。

初めて確定申告をする人は、収入と経費の集め方から申告書の出し方・税金の納め方までを順番にまとめた初めての確定申告のやり方から読むと、全体の流れがつかめます。

7. スナック勤務で確定申告してないとどうなる?

「お店が税金のことをやってくれていると思っていた」「現金でもらっているから大丈夫」と申告していない人もいますが、次のようなきっかけで税務署に知られることがあります。

  1. 銀行口座・送金アプリ:振込や入金の記録は金融機関に残り、税務署は照会できる
  2. お店の記録:手渡しでもお店の帳簿に残り、お店に調査が入れば分かる
  3. 住民税の通知:副業の人は、住民税が増えて会社に気づかれることがある
  4. SNS:高級品や旅行の投稿で、申告している収入と生活が合わないと目に留まる
  5. 情報提供:元交際相手やトラブルの相手などから寄せられることがある
  6. 生活と申告のずれ:申告がないのに、買い物や旅行が多い
  • 無申告加算税:税務調査の通知の前に自分から申告すれば5%。調査で指摘されると15〜30%
  • 延滞税:納める日が遅れた日数に応じて、利息のようにかかる(令和8年は年2.8%、2か月を過ぎると年9.1%)
  • 重加算税:わざと隠したと判断されると、無申告なら40%
  • さかのぼる期間:原則5年、偽りや不正があると7年

税務調査に入られたら

税務署から連絡が来たときには、入金の記録などをかなりつかんでいることが多いものです。過去の数年分をまとめて指摘され、加算税と延滞税がかかり、経費の記録がないと税額がさらに増えます。

個人の税務調査が来るきっかけ、当日に調べられること、払うことになるお金の全体は個人の税務調査とは?で解説しています。

今からできる対策

  • 申告していない年の収入と支出を、通帳・明細・メモから整理する
  • 領収書やカードの明細を集める
  • 税務署から連絡が来る前に、1年分ずつ期限後申告をする(無申告加算税は5%で済む)
  • 一人で不安なら、夜職に詳しい税理士に相談する

申告していない人のやることはキャバ嬢は確定申告してないとバレる?にもまとめています。

業種を問わず、確定申告をしないとどうなるか(加算税・延滞税と、今からできること)は確定申告しないとどうなる?にまとめています。

8. 会社や家族に知られないための注意

  • 確定申告書の第二表で、給与以外の所得の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする
  • 昼の会社の年末調整にスナックの分を入れない
  • 扶養に入っている人は、所得62万円を超えると親や夫の控除の対象から外れる(令和8年分)

住民税の仕組みはキャバクラ嬢の住民税と会社・親バレの対策で詳しく解説しています。

9. 夜taxに相談した方の体験談

副業が会社や彼氏にバレる不安で確定申告を依頼した女性

昼の仕事をしながら夜職で働く女性が、会社や彼氏に知られる不安から相談し、住民税の納め方まで整えた体験談です。

動画:店全体に波及した税務調査|ラウンジのママが語るリアルな現場

10. スナックの確定申告 よくある質問

スナックの源泉徴収は?

スナックの接客の報酬は、(報酬−5,000円×計算期間の日数)×10.21%を、お店が差し引いて払う決まりです。お店に雇われて給与でもらう人は、給与として源泉徴収されます。どちらも前払いの税金なので、確定申告で1年分を計算し直すと、払いすぎた分が戻ることがあります。くわしくはホステス・キャバ嬢の源泉徴収の記事をご覧ください。

スナック勤務の収入は必ず確定申告が必要?

業務委託の報酬なら、副業は所得20万円、本業は所得104万円(令和8年分)を超えたら必要です。給与でもらい、年末調整が済んでいて、ほかに収入がなければ不要です。

お店で源泉徴収されていれば申告しなくていい?

源泉徴収は前払いです。所得が目安を超えたら申告が必要で、経費や控除を差し引くと戻ることがよくあります。

源泉徴収票がもらえない。申告できる?

できます。毎月の明細や支払調書、振込の記録で、1年分の報酬と源泉徴収された税額を出します。

ドリンクバックやボトルバックも収入?

収入です。時給・歩合・同伴手当などと合わせて、すべてを収入として数えます。

経費にできるのはどんなもの?

衣装・ヘアメイク・交通費・名刺代・通信費の仕事の分などです。プライベートでも使うものは割合で分けます。

青色申告と白色申告はどちらがいい?

本業で続け、帳簿をつけられるなら、青色申告で最大65万円の控除が使えます。

確定申告をしないと本当にバレる?

振込の記録、お店の帳簿、住民税、SNS、情報提供などから知られることがあります。

家族や会社に副業がバレない方法は?

住民税を「自分で納付(普通徴収)」にし、昼の会社の年末調整にスナックの分は入れません。

申告していない年がある。今からでも間に合う?

間に合います。税務署から連絡が来る前に自分から申告すれば、無申告加算税は5%です。

お店が税金をやってくれていると思っていた。

お店がしているのは源泉徴収(前払い)までです。確定申告は自分でする必要があります。

自分で申告するのが不安。任せられる?

夜taxは夜職専門の税理士事務所で、スナックで働く人の確定申告もまとめてお任せいただけます。全国対応で、LINEから相談できます。

11. まとめ

スナックで働く人は、業務委託の報酬なら会社員の副業は所得20万円、本業は所得104万円(令和8年分)を超えたら確定申告が必要で、所得45万円を超えたら住民税の申告も必要です。

ドリンクバックやボトルバック、手渡しの分もすべて収入です。源泉徴収されていても前払いなので、申告すると戻ることがよくあります。

申告していない年がある人は、税務署から連絡が来る前に自分から申告すれば、無申告加算税は5%で済みます。

今すぐ収入と経費の記録を始めましょう

不安がある場合は、夜職に詳しい税理士に相談しましょう